面接は受ける必要がありますか? 査証担当官が申請書を検討後、面接が必要かどうか決定します。必要な場合は、担当官から直接連絡があり面接の時間と場所を設定します。
カナダに着いて入国するときは、どういう手順を踏みますか? カナダに到着し入国審査を受ける時に、留学生であり就学許可証を受け取りたい旨を伝えます。そして日本のカナダ大使館査証部で発行された手紙を移民担当官に見せます。その移民担当官が就学許可証を発給します。税関検査官は就学許可証を発給しないことにご注意ください。入国を許可し滞在期間を決定するのは入国時の移民担当官です。移民担当官が決めた滞在期限日までにカナダを離れるか、カナダ国内の移民事務所で就学許可証を延長しなければなりません。
学校を変更することはできますか? 学校や受講するプログラムを同レベルの別のところへ変更することは可能です。学校の変更をする場合の申請書は最寄りの移民事務所で入手できます。ただし就学許可証が特定の学校へ通うことを条件としている場合は、学校を変更するために新しい就学許可証の申請をしなければなりません。その際には必要な書類も整えなければなりませんが、カナダ国内で申請は可能です。
カナダ滞在中に働くことができますか? 通っている公立の教育機関、学位を授与する権限のある教育機関のキャンパス内で働くことは可能です。高等教育機関のフルタイム学生の場合は、次の事情がある場合、就労許可証も必要になります。履修分野(会計学の学生、研修医、医学実習生を除く)に就労実習が必修の場合、就労の内容が就学許可を受けた研究または養成コースに関連している場合、またはカナダのコミュニティカレッジもしくは大学のプログラムを修了しその履修分野に関連する最高1年までの就労の場合。
途中でカナダを出国し再入国することができますか? できます。ただしカナダを離れている間に就学許可証の期限が切れる場合は、勉学のための再入国は認められない場合があります。当初入国の際に、就学許可証の他に一時滞在査証が必要であった場合は、カナダ再入国には有効期限内の一時滞在査証とパスポート、就学許可証が必要です。
就学許可証の延長手続きはどうすればよいですか? 就学許可証の延長を希望する場合はカナダ国内で申請できます。最寄りの移民事務所に就学許可証の期限が切れる最低2ヵ月前までに連絡をとり、申請書を取り寄せてください。カナダ国内で行う就学許可証の申請はすべて、カナダ市民権・移民省のアルバータ州ベーグルビルにある中央プロセッシングセンター(Fax: (403) 632-8165)に手続き処理のために郵送します。
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